交通事故治療について
存じですか?接骨院でも交通事故の治療が可能です
交通事故治療について
交通事故の後遺症も、接骨院で治療可能です!!
ご存じない方も多いのですが、実は交通事故の後遺症の治療など接骨院でも治療可能なんです。交通事故に遭われてしまった方で後遺症の治療などで整形外科に通われている方が多いのですが、外傷などに治療であれば接骨院でも治療していくことが出来ます。
当院では、「交通事故治療を受けたけれど、症状が緩和されなかった」と転院されてくる患者さんを多く診療してまいりました。
整形外科などの病院とは違い、投薬中心の治療ではなく、接骨院では手技療法中心に電気治療(超音波治療、干渉波治療)を併用して患者さんの患部に直接刺激を与える療法を取り入れています。患者さまにも以前とは違った感触がご実感いただけます。
今お持ちの症状を早く完治したいとお考えの方は、整形外科からの転院も可能ですので、是非一度ご相談下さい。
交通事故治療とは
交通事故治療は基本的に患者の負担金が0円で治療が出来ます!!
交通事故治療とは、一般的には交通事故が原因となっている痛みや、だるさ、不快感等の事を指し、主には自賠責保険による治療のことをいいます。
当院では、交通事故が原因となって、むちうち症などの様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けているがなかなか治らなくて困っている方などのご相談に応じております。
このような方はお早めにご相談ください
交通事故 接骨院治療の必要性
年間50万件近くの方が交通事故で怪我をされる原因となっています。そして、交通事故を原因として怪我をされる方の大部分の方がいわゆる「むち打ち症」と呼ばれる頚部の症状を訴えています。実は、むち打ち症という名称は、正式な傷病名ではありません。交通事故の際に首がムチの様にしなる事が名前の由来と言われております。
当院では、むち打ち症の中の分類の中の「頚椎捻挫」の症状に苦しんでいる方に、捻挫施術の専門家である柔道整復師 一般的には、「交通事故=病院」というイメージを持っている方がほとんどだと思います。
私自身も、交通事故に遭ったら、第一に受診すべきは病院だと考えています。その理由は、検査設備の充実があげられます。正しい診断があって初めて適切な施術を受ける事が出来ます。また、この検査データは治療後の示談の際に非常に重要な資料となります。逆に検査データがないと、ケガをされた方にとってデメリットになります。次に、実際のむち打ち症の治療をどこで受けたらいいかです。個人的には、整形外科でも勤務経験もあり、接骨院、整骨院の勤務、経営の経験もあります。その経験から、むち打ち症の中で一番多い「頚椎捻挫」に関しては、筋肉や靭帯といった軟部組織の施術の専門家である柔道整復師(接骨院・整骨院)が最適任だと思います。理由は、病院はシステムが出来上がっている点が素晴らしい点である反面、個々の患者さんの日々の多彩な症状に対応する事が困難となっています。多くの病院の治療内容が、牽引治療と電気治療、温熱治療がほとんどで、あとはシップが処方され、日にち薬という対応になりがちです。一方、接骨院・整骨院での施術は、検査する先生と施術する先生とが同一人物(病院では、診療は医師、リハビリは理学療法士で別)であるため、日々の症状の変化に合わせて、その日の症状にあった施術を受ける事が出来ます。また、接骨院・整骨院での施術は、医療機器での施術だけではなく、手技で施術を行う点も大きく異なります。病院から転院されて来た患者さんに「いままでと全然違う!凄く楽になりました!」という声を沢山いただいています。これは、実際手を掛けて行う「手当て」に対しての感想だと受け止めています。ですので、むち打ち症(頚椎捻挫)の検査は病院、施術は接骨院・整骨院で行う事が早期回復に有効であると考えています。また、治療が終了した後の、損保会社との示談交渉に関しても、知識のない被害者は、専門家である保険会社の担当者と対等な話し合いが出来ないことがあります。私自身も過去に交通事故の経験があり、損保会社との話し合いの複雑さを経験しています。そこで、当院では示談に当たって法律の専門家である、弁護士をご紹介させていただいています。これにより患者さんが安心して施術を受けていただけて、早期の回復を目指してもいます。
むち打ち症の中の頚椎捻挫は適切な手当てをすれば、症状は必ず改善します。ぜひ、部組織の施術の専門家である柔道整復師の施術で健康と笑顔の生活を取り戻してください。むち打ち症で苦しむ方々が、一日も早く健康と笑顔の生活を取り戻せることのお手伝いをする事が私達の使命であると考えています
むち打ち症について
むち打ちとは、交通事故等の追突、衝突、急停車等によって頭部が激しく動き、頚部などに障害が発生することをいいます。「むち打ち症」は正式な傷病名ではなく、「外傷性頸部症候群」・「頸椎捻挫」などとも呼ばれます。
「むち打ち症」という名前からは、ムチで強くたたかれたときにできる外傷を連想しますが、本来は「ムチ振り症」とでもいうべきで、胴体の上にやや不安定な状態で乗っている重い頭部が、強い衝撃により、ムチを振り回してしなったときのような、S字形の動きを強いられ、それによって、様々な症状(頭痛、めまい、はき気、手先のしびれ)が出現します。自動車事故、特に追突・衝突による場合が多いです。ほかに労働災害、スポーツ障害(ラグビー、フットボール、サーカー等のコンタクトスポーツ)による例もあります。
頚椎の周りの筋肉や靭帯などの損傷で最も多くみられ、むちうち症全体の80%を占めているとされています。首の後ろや肩の痛みは、首を伸ばすと強くなります。また、首や肩の動きが制限されることもあります。
頚椎の周りの筋肉や靭帯などの損傷で最も多くみられ、むちうち症全体の80%を占めているとされています。首の後ろや肩の痛みは、首を伸ばすと強くなります。また、首や肩の動きが制限されることもあります。
後部交感神経症候群ともいいます。血行をつかさどる交感神経が損傷したり、椎間板や筋肉による圧迫によって、頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下し、症状が現れると考えられています。頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現れます
頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷つくことにより、下肢に伸びている神経が損傷を受け、下肢のしびれ等が起こり、歩行に支障をきたすようになることがあります。また、まれに尿や便が出にくくなるケースもございます。
※後から症状が出てくることもあるので、まずは診断を受けることをおすすめします。
交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円 傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺症による損害
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級) 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。 算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。